美容医療の個人輸入代行サービス
 
 
  <個人輸入とは?>
 
  2006年9月1日
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課より一部抜粋


医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、薬事法によって、厚生労働大臣の許可が必要です。
 
     
個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、厚生労働大臣の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が以下のとおり制限されています。この場合は、もちろん他人への販売・授与はできません。他の人の分をまとめて輸入することもできません。
 
 
 

<輸入できる数量>

1.医薬品又は医薬部外品・・・・・・・・・・2ヶ月分以内
 
  ・ ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内
  ・ 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内
養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
使用にあたって処方せんの交付が必要な医薬品
軟膏、点眼剤など
  ※ 医薬部外品・・・・
※ 処方せん薬・・・・
※ 外用剤・・・・・・・・
 
 
  なお、個人使用により重大な健康被害の起きるおそれがあるものなどは、輸入を制限しております。


2.化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内
  ・例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず口紅として24個以内

3.医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
  ・電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る
・ただし、使い捨てコンタクトレンズは2ヶ月分以内

<安全性の保証>

日本国内で販売される医薬品、化粧品や医療機器などは薬事法で有効性と安全性が確認されていますが、個人輸入の場合は品物が外国から消費者個人に送られますので、このような保証はありません
 

 

   
 
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